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光学印象は診療報酬改定に含まれず

口腔内スキャナーを使った光学印象をされている医院も増えてきていると思います。

 

保険での点数が付くのではないかと言われていましたが、1月9日に開催された『令和元年度 第3回 診療報酬調査専門組織 医療技術評価分科会』で示された評価案では、「口腔内スキャナーによる光学印象法」は今回の改定では対応を行わない技術に分類されたそうです。

  

〇「口腔粘膜の蛍光観察検査、口腔粘膜疾患の電子的診療情報評価料」

〇「前歯部CAD/CAM冠」

〇「筋電計による歯ぎしり検査」

〇「超難度埋伏智歯抜歯(著しく困難なもの)」

〇「神経再生誘導術(即時)」

〇「上顎エナメル上皮腫手術」

〇「 下顎骨悪性腫瘍手術、切断、オトガイ部を含む」

〇「 感染根管処置の増点 」

〇「 歯冠修復物又は補綴物の除去」

〇「 麻酔管理料(専従する歯科麻酔専門医および麻酔医の評価)」

など歯科に関する23の技術が、診療報酬改定で対応する優先度が高いとの評価を受けています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00004.html

ここから更に絞られていくわけですが、評価を申請している技術や検査を見ているとなかなか面白いものがあります。

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